令和5年2月13日制定
令和6年3月26日改定
令和7年4月24日改定
(名称)
第1条 この会は、農福コンソーシアム岡山(以下「会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、つむぐ(株)(岡山市南区藤田566-126)に置く。
(目的)
第3条 この会は、“地域に暮らす全ての人が、豊かで幸せに生きられる社会”を目指し、障害者の農業分野での活躍・社会参画を支援・推進し、併せて農業での新たな働き手の確保・地域農業の振興を目的とする。
(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)定期的商談会開催
(2)ノウフク商品、ノウフクJAS商品の認知度アップ、販売支援
(3)農業・福祉関係者の相互連携強化と交流の促進
(4)農業分野における障碍者が働きやすい環境の検討
(5)ノウフク分野における指導者の育成及び派遣による実践事例の創出
(6)農福連携優良事例の調査と情報共有による横展開
(7)その他目的達成に必要な事項
(協議会の構成)
第5条 この会は、会員及び趣旨に賛同する団体・法人により構成する。
(1)特定非営利活動法人 岡山県社会就労センター協議会
(2)特定非営利活動法人 就労継続支援A型事業所協議会
(3)JAグループ岡山(JA全農おかやま、JA岡山、JA晴れの国岡山)
(4)会の趣旨に賛同する行政機関
(5)会の趣旨に賛同する団体・法人
(加入・脱退)
第6条 会員・賛助会員の脱退は任意とする。
2 会員として新規に参加申し出があった場合は、総会又は役員会において審議・決定する。
3 会員が、第7条に定める報告義務を怠った場合は、退会扱いとする。
(届出)
第7条 会員は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく会にその旨を届け出なければならない。
(役員)
第8条 この会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 2名
2 前項の役員は、会員・賛助会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
・会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
・前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
・前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等の報酬)
第11条 役員及び事務局員は無報酬とする。
2 ただし、出張等の費用実費は弁償することができる。
3 前2項及びその他経費の支弁方法は、会長が別に定める。
(総会)
第12条 総会は、毎年1回開催し会長が議長を務める。
2 総会は、会員の半数以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
3 総会は、第4条の事業のほか、次に掲げる事項について審議する。
(1)会則の制定、変更及び改廃に関する事項
(2)事業計画、事業報告及び予算・決算に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)その他必要な事項
(役員会・分科会・研究会)
第13条 会長は、事業の執行のため、必要に応じて、役員会・分科会及び研究会を招集することができる。
2 役員会・分科会及び研究会は、第3条の事業執行のため、オブザーバー・顧問・専門家の出席・指導を求めることができる。
(会費)
第14条 この会の2023年度までの会費は、徴収しない。
2 2024年度会費は、各会員・賛助会員ともに年1蔓延とする。
3 以降の会費については、役員会で検討し、総会において決定する。
4 天変地異やパンデミック等特殊事態が発生した場合、当該年度の会費徴収額は総会において変更決定することができる。
(地位の継承)
第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
付則
この会則は、令和5年2月13日から施行する。